Q. 訪問看護ステーションは個人経営できますか?

目次

A.訪問看護ステーションは個人経営できません(法人格を有する必要がある)

訪問看護ステーションを開設するには、個人事業主としてではなく、法人格を有することが必要です。 これは、訪問看護サービスが医療保険および介護保険の「指定」を受ける必要があり、その指定は法人でなければ取得できないためです。

法人格の種類と設立手続き

訪問看護ステーションを運営するために設立可能な法人格には、以下のようなものがあります。

  • 株式会社:最も一般的な法人形態で、信用度が高いとされています。
  • 合同会社:設立費用が比較的低く、柔軟な経営が可能です。
  • 医療法人:医療提供を主な目的とする法人形態です。
  • NPO法人:非営利活動を目的とする法人で、社会貢献を重視する場合に適しています。

法人設立の手続きは、選択する法人の種類によって異なりますが、一般的には以下のステップを踏みます。

  1. 定款の作成:法人の基本事項を定めた定款を作成します。
  2. 登記申請:法務局にて法人設立の登記を行います。
  3. 税務署への届出:設立後、所轄の税務署に必要な書類を提出します。

法人設立後の手続き

法人を設立した後、訪問看護ステーションとして事業を開始するためには、以下の手続きが必要です。

  • 指定申請:管轄の都道府県知事または市長に対して、訪問看護事業所としての指定を受けるための申請を行います。
  • 人員基準の充足:看護職員を常勤換算で2.5人以上配置するなど、定められた人員基準を満たす必要があります。
  • 設備基準の遵守:事務室や相談室、衛生設備など、必要な設備を整備することが求められます。

訪問看護ステーションの開設を目指す場合、個人事業主としての開業は認められておらず、法人格の取得が必須となります。適切な法人形態を選択し、必要な手続きを経て、事業開始の準備を進めることが重要です。

まとめ

訪問看護ステーションは、個人事業主としての開業はできず、法人格の取得が必須です。株式会社や合同会社、NPO法人などを設立し、指定申請や人員・設備の基準を満たすことで開業が可能になります。

訪問看護ステーションを立ち上げたい方は、まず法人を設立し、制度や要件を正しく理解することが重要です。この記事を参考に、準備すべきことや手続きを明確にし、スムーズな開業を目指しましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次