「訪問看護ステーションを立ち上げたいけど、資格がないと無理?」そんな不安を抱える方も多いはずです。実は、医療資格がなくても訪問看護ステーションの開業は可能です。ただし、人員配置や管理者の条件など、クリアすべき要件があります。
この記事では、訪問看護ステーション立ち上げに必要な資格・条件・資格なしでも開業する方法をわかりやすく解説しますので、ぜひチェックしてください。
訪問看護ステーション立ち上げに必要な資格は?
訪問看護ステーションの立ち上げに必要な資格や条件についてご説明します。
法人の設立
訪問看護ステーションを開設するには、まず法人を設立する必要があります。法人の形態には、株式会社、合同会社、NPO法人などがありますが、いずれの形態でも可能です。特に、看護師や保健師の資格がなくても法人を設立し、事業者として訪問看護ステーションを運営することが可能です。
管理者の資格要件
訪問看護ステーションには、専らその職務に従事する常勤の管理者を配置する必要があります。この管理者は、保健師、助産師、または看護師の資格を有する者でなければなりません。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではありません。
看護職員の配置基準
訪問看護ステーションでは、保健師、看護師、または准看護師を常勤換算で2.5人以上配置することが求められています。そのうち1名は常勤である必要があります。これらの人員基準を満たすことで、適切な訪問看護サービスの提供が可能となります。
資格なしでの立ち上げ
法人の設立自体には特定の資格は不要ですが、前述のとおり、訪問看護ステーションの運営には管理者や看護職員として必要な資格を持つ人材を配置する必要があります。そのため、資格を持たない方が訪問看護ステーションを立ち上げる場合、適切な資格を持つ人材を採用し、配置することが重要です。
以上の要件を満たすことで、訪問看護ステーションの立ち上げが可能となります。詳細な手続きや基準については、各自治体の指導や関連法令を確認し、適切に対応することが重要です。
訪問看護ステーションの管理者とは?
訪問看護ステーションを開業する際、管理者の配置は法的に義務付けられており、その要件を理解することが重要です。
管理者の配置要件
訪問看護ステーションには、専らその職務に従事する常勤の管理者を配置することが義務付けられています。ただし、管理上支障がない場合は、他の職務を兼務することも可能とされています。
管理者の資格要件
管理者は、保健師、助産師、または看護師の資格を有する者でなければなりません。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではありません。
管理者の役割
管理者は、訪問看護ステーションの運営全般を統括し、以下のような業務を担います。
- スタッフのマネジメント:職員の労務管理や教育・研修の実施。
- サービスの質の管理:看護記録の確認やケアの質の維持・向上。
- 経営・運営管理:収支の把握や請求業務のチェック、営業活動の計画と実施。
- 外部との連携:他職種や関係機関との連携調整、地域活動や会議への参加。
これらの要件と役割を理解し、適切な人材を管理者として配置することが、訪問看護ステーションの成功的な立ち上げと運営に不可欠です。

資格なしで訪問看護ステーションを立ち上げる方法
結論から言うと、看護師などの医療資格を持っていなくても、訪問看護ステーションを立ち上げることは可能です。ただし、自らがサービス提供を行うことはできないため、以下のような手順と体制づくりが求められます。
1. 法人を設立する
まず、訪問看護ステーションは個人事業主では開業できず、法人格の取得が必須です。株式会社、合同会社、NPO法人など、任意の法人形態を選択し、登記手続きを行います。
2. 必要な人材を採用・配置する
資格がない開業者は、適切な有資格者を雇用することで要件を満たす必要があります。
- 管理者:保健師・看護師・助産師(原則)
- 看護職員:常勤換算で2.5名以上(うち1名は常勤)
- リハビリ職(必要に応じて):理学療法士、作業療法士など
3. 開業資金を準備する
自費でまかなう以外にも、制度融資や助成金を活用することが可能です。初期費用の内訳には以下が含まれます。
- 事務所の賃貸・内装費
- 医療機器や車両の購入費
- 人件費(3〜6か月分の運転資金)
- 訪問システムや電子カルテ導入費
4. 事業計画を策定する
開業前には、収支計画・サービス内容・営業戦略などを含む事業計画書を作成します。これにより、金融機関や助成金申請にも対応可能になります。
5. 指定申請を行う
訪問看護事業を行うには、保険医療機関または介護保険事業所としての指定を都道府県に申請する必要があります。申請書類には以下が含まれます。
- 法人登記簿謄本
- 定款
- 管理者・職員の資格証明書
- 事務所の平面図
- 就業規則や運営規定 など
6. 開業・運営をスタート
指定が下りたら、いよいよ営業開始です。初期は医療機関やケアマネジャーへの営業活動が重要。人材育成・訪問体制の確立も並行して進めましょう。
資格を持っていない場合でも、「自分で看護行為を行わない」ことを前提に、適切な体制を組めば開業は可能です。逆に言えば、医療行為を提供する専門職の確保が最大のカギ。しっかりと事前準備を行い、信頼できるスタッフとともに開業を目指しましょう。
まとめ
訪問看護ステーションの立ち上げには、看護師などの医療資格を有するスタッフの配置が必須ですが、開業者自身に資格がなくても問題ありません。法人を設立し、管理者や看護職員など必要な人材を確保することで、保険指定を受けて事業を始めることが可能です。
重要なのは、法的要件を正しく理解し、適切な体制を整えること。資金計画や人材採用も含めてしっかり準備を進めることが、成功のカギとなります。